貸した車が”駐禁”とられたら (その他:令和83)

(初出:19/12/11)

あなたは他人に愛車を貸せますか・・・

利用者が増加しているカーシェリングサービスに、また新たなサービスが登場しました。
つぎのような記事がありました。

電通子会社のカローゼット(東京)は10日、自家用車のオーナー同士が一時的に愛車を交換できる会員制サービスを開始したと発表した。自分の車をアプリに登録すれば、デザインや装備などが異なる多くの車の中から、ニーズに合った車を選択できる。一時交換に応じた日数分だけ、自分も他会員の愛車を利用する権利を得るのが特徴だ。

出典:JIJI.com 19/12/10 「電通子会社、愛車同士を一時交換できる会員制サービス開始」https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121000699&g=soc

この手のサービスでは先日、貸した車を勝手に売られる事件が発生したばかり。

そもそも、人に貸すような車を所有しているというのは、どういう状況なのでしょうか。
仕事や足がわりに使っているなら貸してる余裕はないだろうし、趣味で所有しているなら人に貸して汚されるのはイヤだろうし。

考えられるのは、土日しか乗らないので平日は人に貸すというシチュエーションぐらい。
だったら維持費を考えたら、レンタカーのほうが効率がいいのでは。

レンタカーは借りたり、返したりが面倒、という意見もありそうですが、見知らぬ人に車を貸すほうがよほど面倒。

まして、貸した車が”駐禁”をとられ、借りた人がそのことを黙っていたら・・・
「放置違反金」の請求が送付されるのは、車の所有者のほうです。

貸した車を勝手に売られたケースでは、システム提供会社は「システムを提供しただけ」と、盗難には関しては責任を負わない姿勢をとりました。

となると、すべてのカーシェアリングのシステムがそうだとは限りませんが、貸した車が”駐禁”をとられた場合、システム提供会社は責任をとらず、オーナー自らがトラブル処理にあたる羽目になるケースのほうが多いのでは。

人気のサービスではあっても、利用する前に、システムをよく調べることをお勧めします・・・