(初出:07/08/16) ※アーカイブ
今はまだ、捕まるのは運次第?・・・
駐禁を、駐車監視員か警察官にとられたら・・・
警察署に出頭して反則金を払うか、そのまま放置するかの二択。
放置した場合、車の所有者に放置違反金の仮納付書が送付され、ここでも・・・
違反金を納付するか、放置するかの二択。
と、ここまでは、車が盗まれた場合などをのぞき、駐禁で摘発されたら、どんなドライバーでもたどる道筋です。
ところが、このあとの展開はケ-スバイケース、というより運任せで、じつは、明確なルールが存在しないのです。
たとえば、”放置違反金を納付しないと財産を差し押さえられる”というのは、当サイトでもお伝えしてきましたが・・・
じゃあ、どれくらい、あるいは、何回違反したら、差し押さえられるのか。
これまでの報道を見るかぎり、そこには法則はありません。
全国初の財産差し押さえは、06年9月、東京都の運送会社でしたが、この会社は最後に違反してから、放置違反金2回分を、3カ月放置していました。
そして、07年2月、香川県で四国初の財産差し押さえが行なわれましたが、このとき対象となったドライバーは最後に違反してから、放置違反金1回分を、8カ月納付しませんでした。
さらに、07年3月、愛知県で、最後に違反してから6カ月、放置違反金14回分を払わず、計18万円の財産を差し押さえられた、という報道がありました。
これみんな、”財産差し押さえ”という処分は同じなのに、違反回数、違反金金額、放置していた日数・・・
条件はまったくちがいます。
共通しているのは、ただひとつ。
「放置違反金支払い命令」を無視していたことだけ。
駐禁をとられてしまったドライバーの方。
「放置違反金支払い命令」の無視だけはやめておいたほうが安全だと思います・・・