(初出:25/03/15)
もう、お札と同じ扱いにするしか・・・
貸した側も逮捕されることがある、”駐禁除外章”の不正利用※1。
正式には、「駐車禁止除外指定車標章」と呼ばれる”駐禁除外章”は、身体障害者などハンディのある方に交付される標章で、車の窓ガラス前面の見やすいところに掲げることで、駐禁をとられる場所でも駐停車が可能となります。
この”駐禁除外章”、交付される対象は、人であって、車ではありません※2。
利用できるのは、”駐禁除外章”を交付された本人のみ。
つまり、”駐禁除外章”を交付された人が、本人名義の車を所有していたとしても、その車に本人が乗車していない場合は、”駐禁除外章”の利用はできません。
たとえば、家族が”駐禁除外章”を交付された人にかわって、”駐禁除外章”を交付された人名義の車を運転し、買い物になど行く場合、本人が乗車していなければ、”駐禁除外章”を掲げても無効となるのです。
また、”駐禁除外章”を掲げていれば、道路ならどこでも駐車できるわけではなく、利用できる場所にも制限があります。
参考:警視庁HP 22/6/23 「除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/seido/jogai00.html
このように、厳密に運用されている「駐車禁止除外指定車標章」制度なのですが、以前より不正利用の報道が絶えず、当サイトでも幾度も取り上げてきました※3。
先日も、下記のような報道がありました。
体の不自由な人などに交付される、「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使用し、東京・墨田区の路上で違法に駐車をしたとして、元時津風親方が逮捕されました。
出典:日テレニュースNNN 25/02/27 「【速報】元時津風親方を逮捕 他人名義の「駐車禁止除外指定車標章」で違法駐車か 警視庁」 https://news.ntv.co.jp/category/society/2f5ccb63b6924b19a3ac118a540a00ca
犯行に利用されたのは、知人が交付された「駐車禁止除外指定車標章」のカラーコピーだったとか。
「駐車禁止除外指定車標章」の不正利用(有印公文書偽造罪)は、”罰則=1年以上10年以下の懲役”という犯罪です。
しかし、これまでの逮捕報道を見ている限り、不正利用している人には、そうした犯罪を犯している自覚があるようには思えません。
であるなら、最善の不正防止方法は、紙幣と同じように、コンビニのコピー機などでは、「駐車禁止除外指定車標章」をコピーできないようにすることかもしれません。
現行の「駐車禁止除外指定車標章」も、ホログラムを貼付するなど偽造防止策が講じられているようですが、特殊な技術を用いて印刷された紙幣は、コンビニでコピーしようとすると警報が鳴ることすらあるとか。
実現は、むずかしいかもしれませんが、完全な”駐禁除外章”不正利用根絶には、それくらいやらないとだめなのでは・・・
~サイト内 参考記事~
※1=貸した側も逮捕、”駐禁除外章”不正利用
※2=駐禁除外章偽造
※3=古くて新しい、”駐禁除外章”不正利用問題