(初出:07/01/26) ※アーカイブ
”抜き打ち”は、学校のテストだけではありません・・・
07年1月25日、大阪府警駐車対策課による逮捕報道がありました。
『改正道交法に基づき車の使用を禁止する「車両の使用制限命令」を受けたのに、車を運転したとして』
出典:zakzak by夕刊フジ http://www.zakzak.co.jp/ 07/01/25
『道交法違反の現行犯で、大阪府東大阪市永和、建設業の男(68)を逮捕した』
『昨年、駐車違反で5回取り締まりを受けたが警察署に出頭せず、1月9日から約1カ月間、車の使用禁止命令を受けていた』
「車両の使用制限命令」とは文字通り、”車を運転してはいけない”という罰則です。
かんちがいしがちですが、駐禁の反則金や放置違反金の「担保」として、車を差し押さえるわけではありません。
罰則の根拠は、反則金・放置違反金の納付の有無ではなく、駐禁をとられた回数そのものにありますす。
短期間に何度も駐禁をとられた車両に、「運転禁止標章」というステッカーを貼りつけ、最高2か月の禁止期間中、「一ミリも動かしてはいけない」と命じるのがこの罰則です。
ちなみに、放置違反金が払われない場合は、車を担保にするのではなく、まずは銀行口座を差し押さえるのが一般的なようです。
それにしても、「一ミリも動かしてはいけない」車を運転してしまった男。
それほど長くない、約1カ月の使用禁止期間ぐらい待てなかったのでしょうか・・・
仕事ならまだしも、つい「買い物に使った」ために、また罪を重ねてしまいました。
ちなみに大阪府には、この車と同じように「車両の使用制限命令」を受けている車が207台あり、それらが動かされてないか抜き打ちで捜査をするとか。
自分の車なのに運転できないのは納得できないかもしれませんが、罰則は罰則なので、甘くみないほうがよいのでは・・・