消費税非課税とはいえ (罰金:令和24)

(初出:19/10/01)

増税、関係なし・・・

19年10月1日、いよいよ消費税が10%に上がりました。
飲食店で買い物をする場合、持って帰れば8%、その場で食べれば10%。

キャッシュレスで決済するとポイントによる還元があるが、対応する店としない店があるなど複雑怪奇な増税内容、慣れるまで時間がかかりそうです。

ちなみに、駐禁をとられて、納付を命じられた「反則金」や「放置違反金」などには消費税は課せられません。
これらは、支払に対して役務の提供を受けていないためです。

つぎのような説明がありました。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

出典:国税庁 19/04/01 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

もっとも消費税がかからないからといって、違反金納付が苦にならないなどということはなく、気が滅入ることにはちがいがありません。

また、こちらも「便利になった」と喜ぶようなことでもありませんが、放置違反金はコンビニなどでも納付できます。

つぎのような説明がありました。

放置違反金等に関する納付書はPay-easy(ペイジー)に対応していますので、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM(現金自動預払機)、パソコン又は携帯電話(事前にお取引先の金融機関にインターネットバンキング又はモバイルバンキングのお申し込みが必要となります。)等を利用して納付することができます。
ただし、警察署窓口で納付書の再交付を受けた場合は、交付の翌々日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)以降から、利用することができます。コンビニエンスストアでは、再交付の日から利用することができます。

出典:警視庁 19/04/01 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/torishimari/ihan/nofu.html

ちなみに、コンビニで放置違反金の納付ができるようになったのは、2014年から。

これは未収金対策のためですが、では、当時どれくらい未収金があったかというと、累計で約89億円を超えていました。

逆に、徴収されていた放置違反金は、累計で約1,641億円。

駐車監視員制度が導入されたのは2006年ですから、単純計算(1641億円÷8年)で、年205億円の放置違反金が納付されている計算です。

なんにせよ、なにかと増税の令和、これ以上ムダな出費を重ねないため、駐禁にはくれぐれも注意をはらっていこうと思います・・・