駐禁で家宅捜索 (罰金:令和86)

(初出:19/12/20)

岐阜につづいて富山でも初捜索差し押さえ・・・

駐禁をとられて警察に出頭しないと、車両の持ち主に「放置違反金」納付書が送付されてきますが、これをいつまでも納付しないでいると、財産が差し押さえられることがあります。

通常、差し押さえは、銀行口座を差し押さえするのですが、口座が不明の場合、どうするかというと・・・
警察に家宅捜索されることがあるのです。
つぎのような記事がありました。

『駐車違反をした車の使用者が違反金を納付しなかったとして、県警は、富山市と高岡市の男性2人の住居を捜索し、現金を差し押さえました。
銀行口座などの差し押さえではなく、県警が滞納者の自宅に入り現金を差し押さえるのは、初めてです。』

出典:チューリップテレビ 19/12/19 「県警 駐車違反で 住居を捜索し違反金を差し押さえ」 http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20191219181304

とつぜん警察が家にきたら驚きますが、さらに家宅捜索といわれたら、多くの人が「なにかの間違いでは」と思うのではないでしょうか。

「駐車違反の件で差し押さえにきた」といっても「嘘でしょ」と信じられないかもしれません。
なぜなら、こうした差し押さえは、違反金を滞納して、すぐにこないからです。

19年11月岐阜県警が行った捜索差し押さえは、5年前の駐車違反を対象にしたものでした。
5年も放置してたら、たいていの人は「逃げきった」と思うか、ひどい場合は忘れてるかもしれません。

しかし、じつは「放置違反金」の請求時効は5年。
つまり岐阜県のケースでは、今を逃したら”逃げ得”となってしまうため、捜索差し押さえに踏み切ったのです。

でも、家宅捜索で済んで、まだマシだったかもしれません。
運が悪いと、逮捕されてしまうのですから・・・

年の瀬にきて、家宅捜索だ、逮捕だと、物騒な目に会わないためには、家のホコリといっしょに「放置違反金」の大掃除をおススメします・・・