電動キックボードだと罰金いくら? 道路逆走、しかも高速(罰金:令和282)

(初出:22/09/17)

電動キックボードなら罰金いくら? 道路逆走、しかも高速・・・

自転車で道路を逆走したのをきっかけに、逮捕→罰金→前科と、人生が激変してしまった男性についてお伝えしたばかり※1ですが、じつは、その記事が出る前日。

とんでもない報道がありました。

13日午前7時の東名高速下り線。前方を走っているトラックが一瞬ブレーキを踏み、何かを避けるように右に寄ると、電動キックボードに乗る人の姿がありました。
運転しているのは、半袖短パン姿の男性。ヘルメットはかぶっていません。追い越してくる車が気になるのか、しきりに右側を確認しながら走行しています。
高速道路上とは思えない目を疑うような光景に、撮影者は驚きを隠せません。
撮影者:「キックボードだって分かった瞬間に、気が動転して『どうしよう…』って思った。とにかく『ここは高速道路だよな?』という戸惑い。自分で、どこ走ってるのかなって考えたり…」

出典:テレ朝news 22/09/14 東名高速を…電動キックボード走行 「笑顔で逆走」片手で電話も 警察「無茶で危険」 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000268341.html

どこからつっこんでいいのか迷うほどですが、まず、電動キックボードは現在、原付バイクと同じ扱いとなっており、高速道路を走ることは許可されていません。

また、使われた電動キックボードは、たまたま車に積んであったとのことなので、レンタルではなく、個人所有の機種だと思われます。

しかし現在、個人所有の電動キックボードは、ヘルメットの着用が義務付けられている※2のに、この男性はノーヘルでした。

(つけくわえるなら今は、個人所有の電動キックボードはナンバー表示が必須ですが、この電動キックボードにナンバープレートが付いていたかどうかについて、触れられていません。それどころでなかったのか)。

また、記事によれば、男性は運転しながら片手で携帯を操作し、通話していたようですが、「ながら運転」は、令和元年(2019年)12月1日から厳罰化されています※3。

そしてもちろん、高速道路の逆走は危険極まりなく、もし事故でも起こしていたら、「危険運転致死傷罪」を適用されてもおかしくありません。

幸い今回は、事故も起きず、負傷者も出さずにすみましたが、高速に存在するはずがない電動キックボードの爆走に、警察に通報が相次ぎ、出動した警官により、男性は確保。

現在、道路交通法違反などの適用を視野に、詳しく調べているとのことですが、警察も、どの容疑から手を付けていいのか、迷っているのではないでしょうか。

これまで「駐禁.com」では、電動キックボードについて、”電動キックボードも駐禁をとられますよ”といった注意喚起※4ぐらいしかしてきませんでしたが、これからは、”電動キックボードで道路は逆走してはいけません、まして高速道路においては言語道断”と、声を大にすべきかもしれません・・・

参考記事:
※1=自転車逆走から、”罰金15万円”
https://xn--ckzq57d.com/bakkin136/
※2=全国警察、電動キックボード注意喚起
https://xn--ckzq57d.com/torisi153/
※3=ながら運転、”2秒ルール”の真実
https://xn--ckzq57d.com/torisi107/
※4=駐車監視員も熱視線? 電動キックボード
https://xn--ckzq57d.com/torisi134/


※参考(Amazon):
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