(初出:22/02/07)
全国警察、電動キックボード注意喚起・・・
令和3年12月、”規制緩和”案が発表された※1、電動キックボード。
いくつかの自治体では特例として、認可されたシェアリング型電動キックボード限定ですが、ヘルメット着用が任意になる実証実験が行われるなど、将来の”規制緩和”に向けての準備ともとれる動きが始まっています。
そのいっぽう、事故が増えているとして、電動キックボードの取締りを強化しているという報道も※2。
電動キックボード、いったい警察はどうしたいのか。
そこで、全国警察のHPで、電動キックボードがどのように書かれているのか、調べてみました(令和4年2月6日現在)。
各都道府県警察HPで、電動キックボードに触れているページはつぎの通りです。
・北海道警
「電動キックボードについて」
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/chuou-syo/a1_kakuka/05_koutu/kickscooter/kickscooter.html
・青森県警
「電動キックボードを使用する場合の注意事項」
引用=「5 注意事項
電動キックボードの原動機を用いず、運転者が地面を蹴って走行する場合も、車両の運転に該当します。
この場合も歩道を通行することはできませんし、乗車用ヘルメットを着用しなくてはなりません。」
https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/kikaku.html
・宮城県警
「電動キックボードのルール」
https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/pdf/kick-board.pdf
・秋田県警
「電動キックボードの取り扱いについて」(2021年11月10日)
https://www.police.pref.akita.lg.jp/uploads/contents/news_0000003825_00/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89.PDF
・山形県警
「電動キックボードは『原付バイク・自動二輪車』です!」
引用=「全国の一部地域では、新事業特例制度の措置を受けた「特例電動キックボード」が運用されていますが、山形県では特例措置を受けた事業はありません。山形県ではヘルメット着用免除や歩道通行可能等の特例措置はありません!!」
https://www.pref.yamagata.jp/documents/18133/kickbord_tirashi2.pdf
・長野県警
「電動スクーター・電動キックボードの取り扱い/長野県警察」(2020年7月8日)
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/koutsu/dokoho/dendo.html
・富山県警
「電動キックボードを使用する際の注意事項|富山県警察」(2021/09/30)
https://police.pref.toyama.jp/6115/kikaku/20210929.html
・石川県警
「電動キックボード」ご利用の前に」
引用=「「納税※」「ナンバー表示」が必要です!」
※ 地方税法に基づく軽自動車税(市町税)です。
https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/info_hakusan/info_hakusan031.html
・福井県警
「電動キックボード等を利用する皆さんへ」
https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/doc/kenkei/koutsuanzentop_d/fil/10_kickboard.pdf
・静岡県警
「電動キックボード」の取扱いについて/静岡県警察」(令和3年12月8日)
http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kickboard.html
・岐阜県警
「電動キックボードは原付です! – 岐阜県公式ホームページ」(2021年9月3日)
引用=「重要 人や車との衝突で他人に怪我をさせ、その場から逃げたら… ひき逃げです!」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/gifunaka-sho/174244.html
・愛知県警
「電動キックボードについて – 愛知県警察」
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/topics/dendokikkubo-do.html
・茨城県警
「電動キックボードについて – 茨城県」(2021/10/01)
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/kickboard.html
・埼玉県警
「電動キックボードの安全な利用について」(2021年10月6日)
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/kickboard.html
・千葉県警
「電動キックボード」・「電動スクーター」の法律上の解釈
引用=「特例電動キックボードの実証実験について」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/211101_kouhyou.pdf
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/anzenundou.html
・神奈川県警
「電動スクーター・電動式キックボードの法律上解釈」
引用=「3 税金を納めてください
「電動スクーター」や「電動式キックボード」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。
標識の取り付けについて神奈川県では、道路交通法施行細則(公安委員会規則)により、運転者の遵守事項としても定められています。」
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm
・警視庁(東京都)
「特例電動キックボードの実証実験の実施について」(2022年1月5日)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/dendosukuta.html
・三重県警
「電動キックボードの運転には運転免許が必要です!」
https://www.police.pref.mie.jp/information/1021kikubodo.pdf
・京都府警
「「電動キックボード」・「電動スクーター」は原動機付自転車に該当します」
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_h/dendo/index.html
・大阪府警
「<号外>電動キックボードやペダル付き原付による違反や交通事故に注意!」
http://www.info.police.pref.osaka.jp/ps/res/projects/default_project/_page/001/003/440/mobility.pdf
・兵庫県警
「原動機が電動機であっても、定格出力が」
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ps/02nada/data/psnews202107.pdf
・和歌山県警
「いわゆる「電動スクーター」の道路交通法上の取り扱い」
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/shinsei/scooter/index.html
・鳥取県警
「電動キックボード」
引用=「鳥取県は対象外だよ!!
本年4月から、「産業競争力強化法」に基づいて、特定事業者から貸し渡される小型特殊自動車に該当する電動キックボードが国内の一部地域で走行できるようなりました。
同地域では車道だけでなく、普通自転車専用通行帯や自転車道の通行も可能となり、ヘルメットの着用も任意になります。
【本年11月現在の走行可能地域】
東京都、千葉県、神奈川県、長野県、福島県、大阪府、京都府、兵庫県及び福岡県の一部」
https://www.pref.tottori.lg.jp/287032.htm
・島根県警
「禁止!! 運転免許 ヘルメット 必要!! 歩道通行 右側通行」
https://www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/traffic_safety_list/index.data/chirashi.pdf
・岡山県警
「電動キックボードを利用する前に確認!!」(令和3年10月)
引用=「【ポイント】
市販の電動キックボードに、必要な保安部品がすべて備わっているとは限りません。」
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/740268_6810530_misc.pdf
・香川県警
「電動キックボードって原付と同じ乗物です!!(交通安全ニュース)(2021.09.13)
引用=「無免許運転:3年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金
無保険車両運行:1年以下の懲役又は 50 万以下の罰金
整備不良車運転:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道通行(通行区分違反):3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15592/kickboard.pdf
・愛媛県警
「『電動スクーターの公道走行は交通違反』、は本当!?」
https://www.police.pref.ehime.jp/soumushitsu/kenminhiroba/hiroba2.htm
・徳島県警
「電動キックボード等の使用について」(2021/10/29)
https://www.police.pref.tokushima.jp/wp-content/uploads/post16047/u1t20211028c3pu438.pdf
・福岡県警
「電動キックボードを使用する際の注意事項」
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/houki/kikakuka-houki-denndou.html
・佐賀県警
「電動キックボードについて」(2021年11月16日)
https://www.police.pref.saga.jp/koutsu/kotsu_sonota/_9041.html
・長崎県警
「違法な電動キックボードの公道走行!!」
https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kotsu-anzen/kouhou-2/dendo-kikkubodo/
・大分県警
「募集終了しました【モニター募集】 湯布院での電動キックボードを用いたパークアンドライドの実証実験」(2021年12月15日)
https://www.pref.oita.jp/site/sme/parkandride.html
・宮崎県警
「電動キックボード利用時の注意点」(2021年11月9日)
引用=「原動機付自転車を「道路運送車両の保安基準」に適合させるのは使用者の責任です。適合しているかどうか、わからない場合は、必ず購入時に販売店等において確認してください。」
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/kotsuanzen/dendoukikkubo-do.html
当たりまえですが、基本となる法律は全国共通なので、書かれている内容は、ほぼ一緒です。
ただ、ページによっては、注意すべき点を強調している場合があり、引用しました。
たとえば、
エンジンをかけずに足で蹴って移動していたとしても、電動キックボードは歩道を走れないし、ヘルメット着用の必要があるとか(青森県警他)、
税金を納める必要があるとか(神奈川県警)、
特例のある地域もあるが、うちは対象ではないと断りを入れるとか(山形県警、鳥取県警他)、
乗り方によっては重大犯罪になるとか(岐阜県警)、
市販の電動キックボードには公道で乗る基準を満たさない車種もあるが(岡山県警他)、
それらを保安基準に適合させるのは店ではなく使用者の責任である(宮崎県警他)とか。
また、香川県警などでは、現在の法律で、違反とされる運転をした場合の罰則について詳しく記載していますが、冒頭にあげた”規制緩和”案が成立、施行されると、これらページは削除または変更されるはずなので、興味がある方は、今のうちに参考にされるといいかもしれません。
ちなみに、どこの警察にも電動キックボードの駐禁について触れているページはなく、14の県の警察HPには、電動キックボードについて記載されたページ自体、見あたりませんでした。
警察からすると、それほど普及しておらず、法律が変わる可能性がある電動キックボードは、まだ過渡期的な扱いなのかもしれません。
ただ、地区の警察HPで注意喚起されていない地域では、無免許で電動キックボードに乗っていいかというと、もちろん、そんなことはありません。
現在の道交法違反となる運転をして見つかれば、きっちり罰せられるので、注意が必要です・・・
参考記事:
※1=「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は」
※2=「その電動キックボード、合法ですか」
※3=「6割が利用したくない電動キックボード、でも」
※参考記事:「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は」
…
※参考(Amazon):
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