(初出:07/11/05) ※アーカイブ
地方ではまだ、「放置違反金」の仕組みが浸透していないのかも・・・
07年10月26日、岩手県警が違反金の強制徴収をしたとの報道がありました。
『駐車違反の放置違反金を滞納した紫波町の男性(36)など3人から、22、25の両日、違反金や延滞金計7万300円を強制徴収したと発表した。この制度が始まった06年6月の改正道交法施行以来、県内で初めて』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 07/10/27)。
記事には”強制徴収”の具体的な方法が書かれていませんが、一般的には、”財産の差し押さえ”により”強制徴収”は実行されます。
駐禁して車に確認標章(ステッカー)を貼られた場合、運転していたドライバーが「反則金」を納付しないと、車の名義人に「放置違反金」の仮納付書が送られてきます。
そして車の名義人が、「放置違反金」を滞納していると、”強制徴収”=”銀行口座など財産の差し押さえ”が行なわれるのです。
ただし、”強制徴収”の実施時期は、都道府県によってかなりの時間差があり、一定していません。
日本初の”強制徴収”=06年9月、東京都。
九州初の”強制徴収”=07年1月、福岡県。
四国初の”強制徴収”=07年2月、香川県。
そして、今回(07年10月)、岩手初の”強制徴収”が行なわれたというわけです・・・