起訴され有罪判決を受ければ、必ず懲役 (逮捕:令和19)

(初出:19/09/26)

起訴され有罪判決を受ければ、必ず懲役・・・

ちょっと調べただけで、ごまんと出てくる「駐車禁止除外指定車標章」(駐禁除外章)不正利用問題。

たいがいは、家族や知り合いから借りて不正利用したのが発覚するケースですが、中には、駐禁除外章を偽造する悪質なものも。
19年9月25日、つぎのような報道がありました。

障害者などに交付される、駐車禁止の場所でも駐車が許可される専用の標章を偽造したとして、会社役員の男ら2人が書類送検されました。
有印公文書偽造などの疑いで書類送検されたのは、札幌市西区の71歳の会社役員の男と、札幌市東区の56歳の会社員の男です。

出典:北海道ニュースUHB 19/09/25 https://uhb.jp/

カラーコピーして切り貼りするなど幼稚な手口なので、「駐車代、もったいないなあ」くらいの軽い気持ちでやった犯行なのかもしれません。

それでも、有印公文書偽造の罰則は、1年以上10年以下の懲役と重罪です。
しかも、罰金刑がないため、起訴され有罪ならば、必ず懲役となります。

執行猶予がついても、立派な犯罪者。

「駐禁除外章」は、誰でも使えるお得なクーポンではないので、対象でもないのに無理に使おうとすると、駐車料金を惜しんで、人生を捨てるようなことになったりします・・・