2026/4/1施行、自転車に「青切符」・・・(令和312)

(初出:26/02/26)

いよいよ施行、自転車に「青切符」・・・

2026年4月1日施行される、自転車の交通違反が「青切符」の対象となる、道
路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)。

いったい、どんな違反をすると、いくら反則金を納付しなければならないのか、わからない・・・

そこで調べてみると、警察庁のHP内に、ちゃんと専門ページが作られていました。

「自転車の新しい制度」

出典:警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html

このページでは、2026年4月1日から変わる、自転車の交通違反の取締りについて、多くの疑問について分かりやすく説明されています。

自転車の交通違反について迷ったら、まずは、このページを見ればいいかと思います。

ちなみに、このページによれば・・・

自転車で違反をしても、基本的には現場で指導警告が行われ、全部が全部、「青切符」の対象となるわけではないようです。

ただし、違反自体が悪質・危険なものについては、指導警告ではなく、いきなり、「青切符」や「赤切符」の対象となります。

たとえば、”飲酒運転 ”、”妨害運転”、”携帯電話使用等(交通の危険)”は、「青切符」を飛び越して、刑事手続によって処理される重大な違反「赤切符」の対象に。

”遮断踏切立入り”、”自転車制動装置不良”、”携帯電話使用等(保持)”などは、反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反として、「青切符」の対象に。

また、単独の違反では指導警告になる違反でも、複数の違反が重なっている場合、たとえば、”スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき”、”2人乗りをしながら、赤信号を無視”、”傘を差しながら一時不停止”などの行為も、「青切符」の対象に。

そして、指導警告を受けながら、無視して、違反行為を続けた場合、”警察官の指導警告に従わず右側通行を継続したときなど”も、「青切符」の対象になるようです。

もちろん、上記以外の違反でも「青切符」の対象になることはあります。

詳しいことは、上記のページや、または、上記のページ内に掲載されている「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」などをご確認ください。

「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】

出典:「自転車の新しい制度」(警察庁HP)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf

なお、16歳以下の違反者は「青切符」の対象とはなりませんが、成長すれば対象となるし、また、そもそも違反行為は危険なので、子どものころから保護者が教えてあげたほうがよいでしょう。

また、自転車の通行について、とくに注意したほうがよい「自転車指導啓発重点地区・路線」については、下記、バックナンバー記事を参照ください。

ちなみに、気になって確認したところ、自転車の「放置駐車違反」(※駐車)の反則金は9,000円となっていました(駐停車だと10,000円。高齢運転者等専用場所だとそれぞれ1,000円+)。

現在はまだ、この自転車の「放置駐車違反」は、即「青切符」の対象とはならないようですが、今後の動向を見守りたいと思います・・・

~参考~
要注意! 「自転車指導啓発重点地区・路線」(※駐禁.com)