年間約20人に1人 (取締4)

(初出:06/04/13) ※アーカイブ

そもそも、駐禁って、年間どれくらい摘発されているのだろう?
という疑問に答えてくれるのが、警察庁HPで公開されているファイルです。

「平成17年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について」(※現在は閲覧不可)
 
それによると、駐停車禁止場所等違反の件数は、平成16年度で97,519件、平成17年度は103,377件。
駐車禁止場所等違反の件数は、平成16年度で1,570,089件、平成17年度は1,490,000件。
 
全国の免許保有者数はほぼ8,000万人といわれますから、単純計算で年間約50人に1人が、駐禁で摘発されていることになります。
 
免許保有者の中には、ペーパードライバー、サンデードライバー、車には乗らないが身分証明のため免許証を持っている高齢者ドライバーもいることなどを考えれば、実際にはもっと多いかもしれません。
 
そして警察庁の予測では、民間委託により、駐禁の取締り件数は2倍になるとか。
 
ということは「駐車監視員」制度が導入される06年以降、ドライバーの約20人に1人は、年間1度は駐禁で摘発される可能性が高いということ。
 
ドライバーの皆さん、駐禁にはくれぐれもお気をつけください・・・