どう変わった? (取締8)

(初出: 06/05/10)  ※アーカイブ

06年4月27日、全国の警察署HPで一斉に公開された・・・
民間委託の「駐車監視員」が見回る「重点取り締まり区間」。

これを見て、「おれがよく行くところは、入ってないや。ラッキー!」・・・
と、喜ぶのは早いようで。

なにしろ、「駐車監視員」制度というのは、全国1270あまりある警察署のうち、たった270署でのみ実施される制度(※06年当時)。
ですから、住宅地など、あまり駐禁が邪魔にならないところは、取り締まり区間に入ってないのです。

でも、道路交通法では、駐車禁止の標識がなくても、「駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所」など、駐車禁止とされている場所がけっこうあります。

そして、「駐車監視員」が担当する区域以外では、これまでと同じように、警察官が駐禁に目を光らせているのです。

今までは、婦警などが、駐禁車両のタイヤに白いチョークで線を引き、警告をし、30分ほどたっても車両が駐車したままの場合、レッカー移動などしていました。

それが、「駐車監視員」は、専用のデジタルカメラで駐禁の状況を撮影し、その場で確認標識のステッカーを印刷、フロントガラスに貼りつけるようになる・・・

06年6月1日から「駐車監視員」が行なう駐禁の摘発は、こうした「待ったなし」の方法に変わることは、マスコミでも広く報道されているので、ご存知の方も多いと思います。

しかし、どうやら、警察官までもが、「待ったなし」の取り締まりを行うようなのです。
たとえば、次のような記事。

『取り締まり方法は、警察官も駐車監視員も変わらない。取り締まりに使う(デジタルカメラがついた)端末は、警察官にも支給されるという。たとえ端末を所持していない場合でも、放置車両を確認したらその場で確認標識を取り付けられる。つまり警察官だろうが民間委託業者だろうが。見つかれば即アウト!』(出典:日経BP ※掲載当時URL:http://arena.nikkeibp.co.jp/ 5/8)

友達の家に遊びにいって・・・
「ここは住宅街だから、だいじょうぶだろう」とマンションの前などに駐車していると、戻ってきたときには、黄色い紙(確認標識)が貼られているかもしれません。

しかも、この紙は、今までの警告の紙とちがいって、反則金(放置違反金)の支払い命令書とでもいうべきもの。

最近では、どこへ行っても禁煙の場所ばかりなので、ヘビースモーカーの友人が、
「そこが煙草が吸える場所かどうか確認する習慣がついた」
とボヤいていましたが ・・・

これからのドライバーは
「そこが駐車禁止かどうか確認する習慣」
をつけたほうがよさそうです・・・

※エリアによっては、警察署長の指示の元、”駐車監視員ガイドライン”の範囲外でも駐車監視員が確認事務を行うことがあります。
詳しくは各エリアの”駐車監視員ガイドライン”(留意事項)をご確認ください。
「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン