1250日間の使用制限命令 (罰金35)

(初出:08/11/17) ※アーカイブ

自分の車なのに「一ミリも動かしてはいけない」・・・

一定期間内に繰り返し、違法駐車の「放置違反金」支払い命令を受けると命じられる、”使用制限命令”
この処分、ある日突然、「明日から使っていけない」と執行されるわけではなく、まずは聴聞を経てから決定されます。

よく誤解されるのが、駐禁しても「放置違反金」を払えば、免許の点数も加算されないし、ノープロブレムでしょうという考え。

もちろん「放置違反金」を納付しなければ、”財産の差し押さえ”などの罰則があるのですが、「放置違反金」を納付していても、”使用制限命令”の対象となるのです。
なぜなら”使用制限命令”は、「放置違反金」納付命令を受けた回数自体が根拠となる罰則だからです。

では、「放置違反金」を納付しているからと安心していたら、”使用制限命令”の聴聞へ出席するように案内がきた場合、どうすればいいでしょうか。

まずは出席の検討をお勧めします。
なぜなら、聴聞に欠席した場合、無条件で”使用制限命令”が決定するからです。

中には、「どうせ、使えなくなる車なら、その前に売っちゃおう」と考えるドライバーがいても不思議ではありませんが・・・

ただ、08年10月報じられたつぎのようなケースだと、売却したくても買い手がないので、廃車にするしかないような気がします。

『滋賀県公安委員会は28日までに、駐車違反を繰り返したとして、道交法に基づき大阪市中央区の男性(22)が使用している乗用車に1250日間の使用制限命令を出した』
『1回の命令では60日までしか使用制限をかけられないため、計21回の命令を出す予定という』
出典:iZa(産経新聞ウェブサイト) http://www.iza.ne.jp/ 08/10/28)

1250日! 約3年半。
当サイトが把握している最長の”使用制限命令”は370日ですから、大幅な記録更新です。

男は、約2年間で42回の駐禁で放置違反金の納付を求められており、悪質と判断されたとのこと。

それにしても、こんなにも長期にわたって、動かすことができない、場所をとるだけの鉄の塊を放置するしかないとは。

ガソリン代こそかかりませんが、税金が免除されるわけもなく、場合によっては、駐車場代も払わなければならない・・・

最悪です・・・