ついに義務化、「自転車保険」 (その他:令和10)

(初出:19/09/17)

罰則はないけど、「自転車保険」義務化・・・

令和元年9月の都議会定例会に、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」という条例案が提出されました。

同案の主な内容は、下記のようなもの。

自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入する。(努力義務から義務へ)
○ 保護者は、監護する未成年者による自転車の利用に対して自転車損害賠償保険等に加入する。(義務)
○ 自転車使用事業者は、事業活動において自転車を利用するときは、自転車損害賠償保険等に加入する。(努力義務から義務へ)
○ 自転車貸付業者は、貸付の用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入する。(義務)

出典:東京都公式ホームページ  19/07/09 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/07/09/07.html

自転車とはいえ、違反をすれば最悪逮捕されることは、当サイトでも何度かご報告していますが、逮捕されなくても、事故を起こした場合悲惨な結果となることについて、つぎのような記事がありました。

毎年、約6分8秒に1回(2018年)発生しているという自転車事故。自転車事故を起こして、当事者となり、相手をケガさせてしまったり、最悪の場合は死亡させてしまった場合には、刑事上の責任とは別に、民事上の損害賠償責任を負わなければいけない。その金額は数千万円から約1億円にも上ることもある。

出典:ベストカーWeb  19/09/16 https://bestcarweb.jp/

一方、事故の際に頼みとなる「自転車保険」は加入が進んでおらず、東京都の場合、平成30年度の調査で加入率は53.5%にとどまっていました。

そこで2020年4月の施行を目指し、上記条例案が提出されたのです。

道交法上、「軽車両」に分類される自転車は、違反をすると罰則が科せられる場合があります(参照: 警視庁ホームページ 17/10/05 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html)。

また、自転車版の”駐禁”、放置自転車問題も年々対策は進んでいるものの、解決にはいたっていません。

日常、気軽に利用できる自転車ですが、利用者ひとりひとりがマナーを心がけないと、違反がどんどん厳罰化されそうです・・・