(初出:07/02/17) ※アーカイブ
06年6月1日から開始された、「放置違反金」制度。
車に駐禁ステッカーを貼られた場合、ドライバーが「反則金」を納付しないと、車の使用者に送られてくるのが「放置違反金」の仮納付書。
「反則金」 に続き、「放置違反金」 も納付しないでいると行なわれることがあるのが、”財産の差し押さえ”。
06年9月、全国で初めて東京都で行なわれたのを皮切りに、広島県、神奈川県、千葉県、そして九州初の福岡県と続いて行なわれた、この”財産の差し押さえ” ですが、地域によって 実施される日程がずいぶんちがっています 。
四国四県警のうち、初めて行われたのは香川県でした。
つぎのような報道がありました。
『香川県警は強制徴収の対象者のうち口座に預金残高がない違反者について、「給料の差し押さえも検討し、どこまでも責任を追及する」と強調している』(出典:SHIKOKU NEWS※四国新聞社 http://www.shikoku-np.co.jp/ 07/02/08)
強硬な姿勢をみせる香川県警による”財産の差し押さえ”の対象となったのは、高松市内の男女3人でした。
『香川県警によると、3人はいずれも昨年6月に香川県高松市内で駐車違反したにもかかわらず、放置違反金の納付命令や督促に応じなかった。さらに警察官による訪問、電話による催促も無視し続けたことから、差し押さえに乗り出し、それぞれ放置違反金1万5千円と延滞金千円を強制徴収した』(同上)
延滞金、つまり、利息ですね。
ちなみに、香川県が委託している「駐車監視員」は、高松北署、高松南署と合わせ、4人(2ユニット)のみ。
四国のほかの3県はどうかというと、徳島県2人(1ユニット)、愛媛県4人(2ユニット)、高知県4人(2ユニット)と、四国全体で、14人(7ユニット)のみ(※数字はいずれも06年当時)。
東京都では530人と、香川県の132倍、四国四県警合わせても37倍以上の「駐車監視員」に違法駐車確認業務を委託中。
こうした人員のちがいが、同時期(06年6月)に確認した駐禁車両に対する”財産の差し押さえ”執行時期のちがい、かたや摘発から3ケ月後の06年9月(東京)、かたや 摘発から8ケ月後の07年2月(香川)と、5カ月近いタイムラグが発生した原因なのでしょうか・・・
※ 四国の「駐車監視員ガイドライン」は以下のページで確認できます 。
四国エリア|駐車監視員ガイドライ ン