レンタカー会社受難 (観光地2)

(初出:07/04/06) ※アーカイブ

まさに「聞いてないよ!」・・・
07年報道で、愛知県レンタカー協会会長はつぎのようにインタビューに答えていました。

『「5,000円で貸して1万円以上の違反金をレンタカー会社が支払うのは不合理だ。業界の死活問題に発展する可能性がある。利用者の責任をはっきりさせる意味でも強硬な姿勢でのぞむ必要がある」』(出典:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/ 07/04/04)

これは、06年6月の駐禁取り締まり強化後、レンタカーの客が駐車違反の反則金を納めない例が相次いでいる問題についての発言です。

駐禁取り締まり強化とともに改正された道交法では、車の利用者が駐禁の反則金を納めないと、同額の放置違反金の納付命令が、車の所有者=すなわちレンタカー会社に送付されるようになりました。

レンタカー業界も手をこまねていたわけではなく、駐禁で摘発されたり、レッカー移動された場合、諸費用はすべて借受人又は運転者が負担するという内容の契約書をかわしてはいるのですが・・・

運転者が駐禁ステッカーを剥がしてしまい、レンタカー会社に申告しなければ、会社が違反の事実を知るのは、「放置違反金」の納付書が届いてから。

「放置違反金」の納付書は、違反後すぐには送られてこないので、どうしても対応は後手に回ります。

記事によれば、すでにかなりの実害も生じています。

『改正法施行の昨年6月から今年2月末までに、加盟90社が計387件、600万円余の違反金納付命令を受けたと発表した』(同上)

そのうちの1/3ぐらいはレンタカー会社が納付済みで、利用者には督促状を送って支払いを求めているようです。

それでも払わない場合は法的措置、つまり裁判も検討するとのことですが、15,000円の放置違反金を取り戻すために、いったい裁判費用がいくらかかるのでしょうか。

また、駐禁による罰則は、「放置違反金」だけではありません。

運転者(利用客)がちがってはいても、同じレンタカーが駐禁で摘発されることが続けば、そのレンタカーに「使用制限処分」が出されることもありうる話です。

まして、レンタカーが利用される場面が多い観光地では、土地勘のないドライバーが、駐禁取締まりの重点地域など知るはずもなく、地元民に比べて摘発される可能性も高いのではないでしょうか。

ここはひとつ、「ここは駐車禁止地域です。ただちに移動しましょう」としゃべるカーナビを開発してもらうのが一番の防止策では・・・

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