ノーヘルに一歩前進、電動キックボード(その他:令和262)

(初出:22/03/05)

ノーヘルに一歩前進、電動キックボード・・・

2021年12月、突如として発表された、電動キックボードの”異次元の規制緩和”。

当時の報道では、時速20km以下、ドライバーが16歳以上という条件付きで、

・ヘルメットは努力義務
・免許は不要
・最高速度を6キロ以下であることを表示すれば歩道走行も可

という案が出されたとのことでしたが、2022年3月4日、その改正案が閣議決定されたとの報道がありました。

現在は主に原付きバイクに該当し、若者を中心に利用が進む電動スケーターは、最高時速20キロ以下を新たに「特定小型原動機付自転車」と区分。運転免許は不要とする一方、16歳未満の運転は禁じる。
通行場所は原則車道だが、最高時速が6キロ以下に制御されるなどしている場合は歩道も通行できる。違反者は交通反則通告制度の対象で、悪質な場合は講習の受講を義務付ける。ヘルメット着用と、販売時などの業者による安全教育は強制力のない「努力義務」とした。

出典:時事ドットコム  22/03/04 「自動運転「レベル4」実現へ 電動スケーター、24年までに新ルール―道交法改正案を閣議決定」 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400318&g=soc

ほぼ、昨年報道された通りの内容で閣議決定されました。

この道交法改正案、今国会で成立すれば、2年以内に施行されるとのことです。

ただ、免許はいらなくても、自賠責保険の加入とナンバープレートは必要なのだとか。

最近では、自転車に義務化する自治体が多い損害保険の加入は、事故に備えてという目的があるので、わかります。

しかし無免許で運転できるのに、なぜ、ナンバープレートが必要なのか。

じつは、無免許で運転はできても、信号無視などの違反をすれば、交通反則通告制度の対象となるので、そうした取締りの際に、ナンバープレートが必要なのではないでしょうか。

さらに、うがった見方をするなら、電動キックボードの放置駐車にも放置違反金制度が適用されるので、駐車監視員による駐禁の確認に、ナンバープレートが必要だからかもしれません。

電動キックボードが駐禁をとられた際の、放置違反金の金額はまだ決まっていませんが、注意が必要なのは、まちがいないでしょう。

なにはともあれ、すこし先にはなりますが、ノーヘル、無免許で乗れる個人所有の電動キックボードの登場まで、一歩前進です。

ちなみに、最高時速20キロ以上の電動キックボードは、新たに設ける「特定小型原動機付自転車」ではなく、従来の「原動機付自転車」扱いとなるので、運転には免許が必要だし、ヘルメット着用が必須となります。

ただ、ノーヘルで走っている電動キックボードが、最高時速20キロ以上出る機種かどうか、瞬時に判別できる警察官は少ないでしょうから、いくらデーターベースがあっても、当面、現場は混乱するかもしれません・・・

※参考記事:「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は


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