貸したらアカン、放置違反金地獄(罰金:令和189)

(初出:21/01/27)

車はかえってこない、放置違反金納付書はくる・・・
カーシェア投資の被害者が悲鳴をあげているそうです。

つぎのような報道がありました。

また、別の車では警察から駐車違反の連絡が所有者である投資家のもとに届いたこともあったという。その車は、銀座のクラブ街に路上駐車されていたとのことである。
「オーナーさんは『罰金1万8000円を泣く泣く納めました。でも肝心の車は手元に戻ってこないんです』と、相談が来ました。

出典:日刊SPA! 21/01/26 「カーシェア投資に1000万円つぎこんだ男。高級車2台がローンだけ残して消えた」 https://nikkan-spa.jp/1730155/

問題のカーシェア投資とは、昨年(2020年)10月に発覚した、高級車を購入し、それを預かった業者がカーシェアで運用することで儲かるという触れ込みの投資話で、契約後、数か月したらいきなり業者から破産すると連絡があり、多額のローンが残されたという事件です。

今回の報道は、カーシェアに出されたまま戻ってこない高級車が駐禁をとられ、その放置違反金の請求が、車の持ち主であるカーシェア投資被害者に送付されてきたというもの。

放置違反金は、駐禁をとられた運転手が出頭して反則金を納付しないので、車の持ち主が責任とって反則金相当の金額を納付してください、というのが原則。

そしてこれまでは、あずかり知らぬところでマイカーが重ねた駐禁についても、車の持ち主が責任を問われてきました。

そのことによる最大の被害者は、レンタカー会社です(参考記事:「レンタカー会社受難2」)。

これが車が盗まれ、盗難届けを出していたなら、放置違反金の仮納付書と一緒に送付されてくる弁明通知書にその事実を書いて送れば、放置違反金納付を免れる可能性があります。

しかし盗まれたのではなく、車を貸したのであれば、放置違反金納付を免れることはできず、レンタカー会社もこの問題に頭を抱え続けているのです。

今回のカーシェア投資被害者も、破産した業者を通じ、個人でレンタカーを運営しているような状態なので、盗難届けを出すことすらできず、途方に暮れているのかも。

ただ、駐禁をとられるだけならまだしも、事故を起こせば凶器ともなりうるのが、車です。
何かあった場合、自分が全責任を負うという気持ちでもない限り、他人に貸すべきではないのかもしれません。

うっかりすると、一生後悔する羽目になるかもしれないのですから・・・