(初出:21/08/17)
第二ラウンドも、判定で敗れました・・・
レンタカー利用者が駐禁違反金を納付しない場合、だれが負担するのかをめぐり、20年11月に起こされた民事裁判(参考記事:業界大注目の駐禁裁判の行方)。
裁判の結果、原告であるレンタカー会社の主張は認められなかったのですが(参考記事:レンタカー駐禁問題、レンタカー会社訴え認められず)、原告は諦めずに控訴。
その裁判の結果が、先月7月、報道されました。
レンタカーの「放置駐車違反金」の納付義務を実際に違反した利用客ではなく、車の所有者に科すのは不当だとして、岡山市のレンタカー会社が県に納付命令の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は15日、訴えを退けた一審岡山地裁判決と同様、請求を棄却した。
出典:山陽新聞digital 21/07/15 「レンタカー放置駐車違反金「会社に運行管理の責任」 広島高裁岡山支部、会社側の請求棄却」 https://www.sanyonews.jp/
あえなく、原告敗訴でした。
請求が棄却された理由は、一審と同じで、レンタカー会社は車を貸すことで利益を得ているのだから、利用状況を管理する責任があるというもの。
原告は最高裁への上告も検討するとのことですが、全国には、原告と同じように、無責任な利用者による被害に悩まされるレンタカー会社が、数知れずあるはず(参考記事:レンタカー会社受難)。
そうした会社の支援や、あるいはクラウドファンディングなどで原告の活動を支援しようという動きがあってもいいような気がしますが、果たして、最終ラウンドの幕は上がるのでしょうか 。
もっとも、この訴訟が最高裁までいったとしても、問題の元凶である、レンタカーが駐禁をとられてもバックレる不良客問題は解決しないわけで、そちらの対応策を考えねばならず、 レンタカー会社もさぞ頭が痛いのではとお察っしします・・・
※「終結、レンタカー裁判(罰金:令和248)」