雲行きが怪しい、電動キックボード規制(その他:令和265)

(初出:22/03/17)

雲行きが怪しい、電動キックボード規制・・・

2022年3月4日、閣議決定した、電動キックボードの新たな規制案。

・ヘルメットは努力義務
・免許は不要
・最高速度を6キロ以下であることを表示すれば歩道走行も可

という”異次元の規制緩和”で、これで諸外国並みに、日本でも電動キックボードが普及するかと思いきや。

令和4年3月14日、つぎのような報道がありました。

基準案では、時速20キロを超えないように制限するリミッター、前照灯、尾灯、方向指示器の搭載を義務化する。前後輪にブレーキを取り付け、制動距離を5メートル以内とすることも求める。
製品が保安基準に適合しているかを、民間機関で確認できる枠組みを設ける。適合した車両には、外観からわかるように「点滅灯火」の取り付けを義務づける。

出典:読売新聞ウェブサイト 22/03/14 「電動キックスケーター、時速20キロ以下のリミッター義務付けへ…16歳以上は免許不要に」 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220314-OYT1T50179/

ちなみに、「駐禁.com」ではこれまで、電動キックボードの規制について、警察庁が主宰する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」で話し合われた内容を参考にしていました(参考記事:罰金も原付の後継? 電動キックボード)。

しかし、上記記事の規制案は、国土交通省が主宰する「令和3年度第3回車両安全対策検討会」において検討されたものです。
参考:国土交通省 22/03/07 「令和3年度 第3回車両安全対策検討会を開催します」 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000262.html

それにしても、いくら無免許で運転できるとはいえ、ウィンカーやライトがないとだめ、一時停止や信号無視などの交通反則通告制度の対象になるということは、実質、原付と同じ扱いです。

これまでの報道では、16歳であれば運転できるとありますが、高校1年だと、車はもちろん、原付すら運転経験のない若者がほとんどなのでは。

たまに、自転車で車道を逆走している高校生を見かけることがありますが、同じような感覚で、電動キックボードに乗ったら、警察に見つかり次第、捕まります。

また、自転車でやるように、コンビニのまえの車道に電動キックボードを放置して買い物していたら、駐車監視員のいいカモになってしまいます。

さらに、車検よろしく、国が認定した民間団体が確認した車両でないと販売できないとなると、車両価格が高くなるので、高校生が、お小遣い貯めて買うのは厳しくなるかも。

どうも雲行きが怪しくなってきました・・・

※補足(22/03/18):
シェアリング型電動キックボードの「LUUP」は、22年3月18日~27日まで、アプリ登録者ならだれでも、60分5回までLUUPを無料でご利用できる「春のタダ乗りフェス」を開催(参考記事:体験募集.com 22/03/18 「【LUUP(東京・大阪・京都・神奈川)】(春のタダ乗りフェス|3/18~27)※電動キックボード」)。

※参考記事:「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は


※参考(Amazon):
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