あちらをどかせばこちらに停める、私道駐禁事情 (逮捕6)

(初出:06/06/04) ※アーカイブ

 そこまでやったら自分が捕まります・・・
 06年6月3日兵庫県で、自宅マンション前の駐禁車両のガラスをたたき割った男性が、「器物損壊」現行犯で逮捕されました。
 報道によれば、男の行動はつぎのとおり。
『車が、自宅マンション前の駐車禁止の市道に止めてあったことに腹を立て「取り締まりをしてくれ」と少なくとも2回通報した』
『約15分後に同署員が現場に駆け付けると、既に近くにあったブロックで車の後部の窓ガラスを割った後』
(http://www.nikkansports.com/ 06/06/04)。
 「腹にすえかねた」という気持ちは分かりますが、そんなに警察の到着が待ちきれなかったのでしょうか。
 反則金15,000円(普通車)の駐禁行為を思い知らせるため、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料という重い罰則がある「器物損壊」をしでかすとは・・・
 肩がぶつかったからといって、殴りかかるようなもので、正当防衛とは認められません。
 男は酒に酔っていたということですが、逮捕されて正気に戻ったかもしれません。
 ちなみに、車が駐禁していた場所が「公道」ではなく「私道」だったら、原則として警察は取り締まりができません。
 「公道」の駐禁取り締まりが強化されると、近くの「私道」に停める不届き者が増えるかもしれませんが、警察に連絡しても相手にされないので、自力で排除ということになります。
 ただ、その場合でも・・・
 ブロックでガラスをたたき割ったら、逮捕されるのは自分なのでご注意ください・・・