逮捕、逮捕、使用停止1 (逮捕66)

(初出:08/11/16) ※アーカイブ
 
 06年6月、駐禁取り締まりが強化されてから2年半・・・
 駐禁取り締まりルールも、それなりに浸透してきた感があります。
 ルールの主な変更点はつぎのとおり。
・警官だけなく、民間の「駐車監視員」も違法駐車車両にステッカーを貼って回る(主に都市部)
・違法駐車ステッカーを貼られた車の運転手が出頭しない場合、車の所有者(車両の名義人)に「放置違反金」の請求がいく
・「放置違反金」支払いをしないと、財産の差し押さえが行なわれる
・一定期間内に繰り返し「放置違反金」支払い命令を受けると、「放置違反金」支払いの有無にかかわらず、車両の「使用制限命令」が出される
 ただ、ルールの裏をかこうとするチャレンジャーは、いつの時代にもいるもので・・・
 08年9月大阪市で、会社社長が道交法違反(放置駐車)などの疑いで逮捕されたという報道がありました。
『インターネットのオークションサイトなどで購入した乗用車3台の名義を変更しないまま、従業員3人と昨年10月から東淀川区の会社周辺で駐車違反を約100回繰り返していた』
『「(別人名義だと)捕まらないと思い、駐車場を確保せず止めていた」と供述』
(http://www.sponichi.co.jp/ 08/09/04)
 たしかに、ルール上、「放置違反金」支払い命令が送付されるのは車両の名義人であり、実際に運転していた人物とはかぎりません。
 しかし07年4月すでに、名義がちがうからといって「放置違反金」支払いをまぬがれようとしたドライバーが逮捕された例もあり、こうした手口は通用しません。
 この社長さん、法律の抜け道をついた、経費削減くらいに思っていたのかもしれませんが・・・
 会社ぐるみで違法駐車を繰り返していたことから、従業員の駐禁を容認したとして、道交法の”使用者の義務違反”でも追送検されたとか。
 タダより高いものはなかった、と思ってるかもしれません ・・・