平成駐禁事件簿6 (反則金:令和70)

(初出:19/11/16)

未報告だった平成に起きた駐禁関連情報、その6です・・・

駐禁の罰金の納付方法は、1=警察に出頭して「反則金」を納付する方法、2=出頭しないと送付されてくる納付書を利用して「放置違反金」を納付する方法、の2種類があります。

いちばんのちがいは、出頭した場合は免許点数の加点があり、しなければ加点はありません。

なぜこんなちがいがあるのかというと、「反則金」は違反したドライバー自身が納付する、「放置違反金」は違反した車両の所有者が納付する、と規定されているためです。

「放置違反金」として払ってしまえば、駐禁をとられた時に運転していたのが誰だか分からないので、加点のしようがないという理屈です。

そこで一般ドライバーの多くは、わざと出頭せず、「放置違反金」納付だけで済ませてゴールド免許を死守したりするわけですが、そうはいってられないのが、タクシーや運送業者などの職業ドライバーの皆さん。

「放置違反金」として支払った場合、ドライバーに対する加点は免れるのですが、違反がたび重なると、こんどは車両に対する罰則があるからです。

それが、「使用制限処分」制度。

これは、6か月以内に3回以上、 「放置違反金」 の納付命令を受けた車に「使用禁止」のステッカーを貼り、納付命令の回数に応じて決められた日数の間、その車を「動かしていけない」と使用者に通知する制度です。

この使用制限処分の怖さは、いつ出されるかわからないことで、過去には、まとめて150日とか、370日とか、べらぼうな日数の「使用制限処分」が出されています。

点数がたまっていた運送会社ドライバーが駐禁をとられ、「これで出頭したら免停だ」と出頭しなかった場合、車両の所有者である運送会社に「放置違反金」の納付書が送付されてきます。

ドライバーから駐禁をとられた報告を受けていなかった場合、当然、「なんだこれは」ということになり、ドライバーはこっぴどく怒られて、「放置違反金」を誰が負担するかという話しあいになるわけですが、問題はそれだけではありません。

もし、その車両を使用しているほかのドライバーも、同じように 駐禁をとられて会社に報告しなかった場合、「使用制限処分」が出される可能性があるからです。

商売道具が使えなくなったら、罰金どころの騒ぎではありません。
そこで考え出されたのが、”身代わり出頭”です。

16年4月、警視庁がある運送会社を家宅捜索したという記事がありました。容疑は、運転手が駐車違反の身代わりに知人を出頭させた疑いです。

捜査関係者によると、運転手は5月ごろ、同営業所のトラックで駐車違反をしたが、知人を身代わりとして警察署に出頭させた疑いが持たれている。知人は普通運転免許しか取得していないのに、トラックの駐車違反で反則切符を切られていたという。

出典:JIJI.com 16/04/10 http://www.jiji.com/


 しかし、この摘発された”身代わり出頭”は、氷山の一角でした・・・(続く