駐禁取り締まり強化半年、成果あり (罰金13)

(初出:06/12/17) ※アーカイブ

新しい罰則、大いに適用・・・
駐禁取り締まり強化の主人公が「駐車監視員」制度なら、主人公の必殺ワザと呼べるのが「放置違反金」などの新しい罰則。

その主なものは、つぎのとおり。

駐禁の「反則金」が納付されない場合、車両の使用者に納付書が送付される「放置違反金」制度。
「放置違反金」が納付されない場合、行なわれる「預金差し押さえ」、そして「車検拒否」。
短期間になんども「放置違反金」納付命令を受けた車両に対する「使用制限命令」。

これら罰則は、従来の「反則金」納付命令からの「逃げ得」(=05年度は27%に及んだ)対策などとして考案されたものですが、施行から半年が経過。つぎつぎと適用されています。
下記のような報道がありました。

『新制度は違反したドライバーが出頭しない場合、車の持ち主に放置違反金の納付を命じるが、納付しない持ち主に対する預金差し押さえなどの処分が67件、車検拒否が1,132件(軽自動車を除く)あった。違反を繰り返す車の持ち主への使用制限命令は88件』(出典:日刊スポーツウェブサイトhttp://www.nikkansports.com/ 06/12/14)

ちなみに06年10月、警視庁は、駐車違反をしながら6回以上※にわたって出頭要請を無視してきたドライバーなど約500人に逮捕状を請求していますが、逮捕状請求自体は、以前より行なわれていたもの。

従来の道交法では、駐禁を何度もとられたら、警察署などへの出頭要請が出され、それを無視していると逮捕状が出るという流れがあったのです。

今回の法改正では、こうした流れにさまざまな罰則が追加され、「逃げ得」を許さないどころか、「逃げたら倍返し」のようになりました。

愛車に駐禁ステッカーを貼られたら、丸めてポイで忘れる、はやめたほうが賢明だとおもいます・・・

※出頭命令を無視して逮捕される目安の回数は”5回”になっている可能性があります(参照記事:逮捕のカウントダウン早まる? (逮捕:令和101)