初集計、電動キックボード取締まり状況(取締:令和228)

(初出:21/11/14)

初集計、電動キックボード取締まり状況・・・

現在、東京、大阪、福岡などの都市部で実証実験が行われている、電動キックボード(参考記事:くるか、電動キックボードブーム1)。

しかし、誰でも簡単にあつかえる手軽さが災いしてるのか、違法運転が絶えないようです。
つぎのような発表がありました。

道交法で原動機付き自転車に分類される電動キックボードを巡り、歩道を走行するといった「通行区分」の違反などで9月に摘発されたのが4県で15件、指導・警告が12都府県で91件あったことが13日、警察庁への取材で分かった。利用者の増加に伴い事故や違反が起きており、警察庁は現状を把握するため初めて電動キックボードに特化して集計した。

出典:共同通信ウェブサイト 21/11/13 「電動キックボード指導警告91件 9月初集計、摘発15件」 https://nordot.app/832168261060837376

2021年6月大阪で起きた、電動キックボードによるひき逃げ事件ほど大きな違反はないものの、91件というのは、かなりな数の違反件数です。

かつて、道交法の壁を越えられず、公道から消えていったセグウェイとちがい、条件付きながら特例措置でヘルメットなしでの走行も認められるなど、普及に向けて着々と歩を進めている電動キックボード。

各メーカーにしてみれば、ここでつまずいているわけにはいかないでしょうが、気になるのが、2021年9月27日、警察庁が全国警察本部に送付した「電動キックボード等に係る広報啓発活動の推進等について」という通達です。

そこで強調されていたのは、電動キックボードは法上の原付や自動車に該当するので、歩道や道路の右側通行、信号無視は法律違反となること。

また、飲酒や無免許状態などの悪質な利用については積極的に取り締まるよう、指示されています。

(ちなみに、「駐禁.com」が一番気になる駐禁=違法駐車については触れられていませんでしたが、町中で見かける電動キックボードの台数が増えていったら、いずれ、自転車並みに電動キックボードの違法駐車が問題になるかもしれません)。

コロナ騒動が休止している2021年11月現在、ほぼ通常通りの営業に戻った町の飲み屋も多いことでしょう。

もし、それらに寄った帰り道、24時間営業のシェアリング電動キックボードのポートを見つけても、絶対に利用しないでください。

酔っぱらって上機嫌のまま、「ヒャッハー」とばかり電動キックボードのアクセルを捻って、全速力で車両の列に突っ込んだり、交差点を曲がり切れず転倒したら、大惨事です。

そんな事件が報道されたら、運転した本人はもちろん、ようやく拓けてきた次世代モビリティの未来が、そこで閉じてしまう可能性もあるのですから・・・