(初出:07/08/17) ※アーカイブ
知っていたら、結果はちがっていたかも・・・
スピード違反は、オーバーした速度によって、罰則が変わります。
飲酒運転も同じ。
どちらもオーバーした数値が、規定されたものより大きければ大きいほど、より厳しい罰則が課せられます。
では、駐禁は?
じつは、駐禁にも、「放置違反金」の支払い回数によって命じられる「使用制限処分」という罰則があるのですが・・・
この「使用制限処分」、出される基準は決まっているのですが、担当する部署が忙しいのか・・・
なぜか、まとめて150日とか、ついには丸一年以上という、とんでもない長期に渡る処分が出されることがあります。
ちなみに、370日もの「使用制限処分」を出されたのは横浜の会社の社用車で、約9カ月の間に、14回の駐禁を繰り返したといいます。
しかし、おそらく、車の持ち主は・・・
「あ、駐禁ね。出頭しなくても、放置違反金払えば、免許の加点もないんでしょ」というノリだったのではと思います。
もちろん、違反した回数など、気にしないで。
でも、そうやって違反を重ねた結果、最終的には、一年以上にわたって一ミリも車を動かせなくなったわけで・・・
事前にそんな処分が待っていると知っていたら、それほど駐禁を繰り返したとは思えないのですが・・・