(初出:08/08/25) ※アーカイブ
気にくわなくても、スルーの方向で・・・
駐禁で摘発された経験があるドライバーなら、「駐車監視員」の緑の制服を見ただけで気分を害するかもしれません。
それでも、感情だけでクレームを入れるのは、ちょっと待ってください。
なぜなら・・・
暴行しなくても、クレームだけでも、逮捕される可能性があるためです。
08年7月、埼玉県でつぎのような事件があったと報道がありました。
『埼玉県警川口署は7月31日、駐車禁止の取り締まりをしていた駐車監視員の車の窓ガラスをたたいたとして、公務執行妨害の現行犯で、同県川口市、歯科医師の男(44)を逮捕した』
出典:zakzak by夕刊フジ http://www.zakzak.co.jp/ 08/08/01
『熱を出した子どもを車で病院に連れて行こうとしていた』
逮捕された男は、駐禁をとられて怒ったわけではありません。
車庫から車を出すのに、家のまえに止まっていた「駐車監視員」の車が邪魔だったようです。
しかし報道によれば、道は8メートルあり、車を出すのに問題なく、男はクレームで「駐車監視員」の業務を妨害したとみなされました。
子どもの病気で気が動転していたうえ、思わぬ”逮捕”とは、たいへん気の毒ですが・・・
みなし公務員である「駐車監視員」は、業務を妨害する人間を逮捕させる権限を持っています。
邪魔だという理由で「あっちへ行け」とクレームをいれることは、検問をしている警察官に「よそでやれ」と文句をいうようなもの。
業務の妨害をしているとみなされるのです・・・
※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン