(初出 :06/11/20) ※アーカイブ
全国で初めて「使用制限処分」が出されたのは、06年9月、大阪府でのこと。
その後、各地で出され、11月には神奈川県初にして、150日もの長期にわたる「使用制限処分」が下されましたが・・・
愛知県と埼玉県での初処分の模様は、つぎのとおりです。
まず、愛知県初の「使用制限処分」。
06年10月25日、全国警察署でもっとも駐車違反摘発数が多いといわれる愛知県警中署管轄で、6月~8月までに4回駐禁をくりかえした車に下されました。
名古屋市中区にある飲食店街、通称「錦三(きんさん)地区」で駐禁が確認された車に下された処分は、「使用制限処分」20日間。
つぎのような報道がありました。
『男は違反金を納めず、調べに対し「自分は運転しておらず、誰がとめたのかは知らない」などと供述したが、同法改正で、運転者が特定できなくても車検証上の使用者に違反金の納付命令が出せるようになり、処分は免れない』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 06/10/26)。
ちなみに「錦三地区」は、中署が委託した「駐車監視委員」による最重点地域に指定されていますが、監視員が確認作業を行なう時間は、22時までと定められています(※06年当時)。
そのせいか、22時以降の駐禁が絶えない(午前1時のピーク時には260台の違法駐車が確認された)ため、警察官を導入、なんとか駐禁を抑制しているとか。
07年度には、同地区の「駐車監視委員」規模が拡大するかもしれません。
埼玉初の「使用制限処分」は、06年11月17日、2台同時でした。
つぎのような報道がありました。
『川越市の建設会社所有の軽トラックと、三郷市の女性会社員(28)所有の乗用車の計2台』
『県警駐車対策課によると、建設会社と女性は6月から9月までの間、それぞれ計7回、駐車違反をして放置違反の反則金の納付命令を受けた』(出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 06年11/18)
「使用制限処分」の期間は、神奈川県初の処分150日には及ばないものの、愛知県の4倍にもなる80日間の長期。
ちなみに「使用制限処分」を受けると、対象となる車には処分中を示すステッカーが貼られ、走行距離メーターが記録されて、一ミリも動かせなくなります。
車の使用者の免許には違反点数がつかず、「使用制限処分」を受けた車以外なら運転してもかまわないそうですが、コレクションとして価値のあるスーパーカーやクラシックカーならまだしも・・・
動かせない車を、何日もの間、ただ駐車しておくというのは、厳しい処分なのはまちがいありません・・・
※補足:2019年、「錦三地区」における「駐車監視委員」の違法駐車確認作業の時間帯は「終日」となっています。