まだまだある? 初”使用制限処分”2(罰金31)

(初出:07/11/08) ※アーカイブ

駐禁の罰則のひとつである”使用制限処分”を破るとどうなるかについて、報道がありました。

『処分中、対象車両を運転した場合、3月以下の懲役か5万円以下の罰金が課せられる』(出典:南日本新聞373news.com https://373news.com/ 07/09/29)
 
罰金ですめばいいですが、懲役の可能性もあると聞けば、たいがいの人はそんな危険を冒さないのでは。
処分が解けるまでの間は、タクシーを使うなり、公共交通機関を使うなりしたほうが無難に決まっています。
 
なお、よく誤解されるのですが、「放置違反金」納付の有無は、”使用制限処分”には関係ありません。
違反金が納付済であろうが、無視していようが、”使用制限処分”は、出される時には出されます。
 
たとえば06年11月神奈川県で、なんと5カ月150日にもわたる使用制限処分が出されたのですが、車の所有者である会社員は、「放置違反金」の支払い命令が出るごとに納付していたといいます。
 
ただ、支払い命令が出された回数が約4ケ月で10回にもなったため、使用制限の日数が加算され、つもりにつもって150日になってしまったとか。
麻雀でいえば、数え役満というやつです。
この場合、車の持ち主は、役満を上がったほうではなく、振り込んだ側になるわけですが・・・
 
もっとも、上には上がいて・・・
当サイトが確認した中では、1年以上、370日もの使用制限使用処分が下された例があります。
 
ここまでくると、廃車にしろといってるのも同然のような気がしますが・・・